昨年の12月に、「検察審査会制度」からお誘いの手紙が来たお話を書きましたが、この度また手紙が届きました。しつこいったらありゃしない。(笑)

「質問票」
平成26年11月18日付け「検察審査会候補者名簿への記載のお知らせ」でお知らせしたとおり、あなたは「東京第二検察審査会の検察審査員候補者」に選ばれましたが、検察審査会事務局から以下の2点について質問させていただきます。
質問1 検察審査会となることができない方にあたるかどうか。
質問2 辞退できる事由があるかどうか(辞退を希望される方のみ)。
(以下省略)
検察審査会についての詳細はこちら。
常識的に考えて、小笠原在住者がこんなのに参加できるわけがありません。なので、「辞退するために必要な事由」の項目の中の「重い病気、長期海外旅行又はその他の「やむを得ない事情」がある」にチェックを付け、おがさわら丸の時刻表を同封して返信しました。もしこれで選ばれるようなことがあれば、検察審査会はドSとしか言いようがありません(笑)。
ここでクイズを。
「次のうち、検察審査員になることが出来ないのはどれでしょう?」(複数あり)
(1) 行政書士
(2) 医者
(3) 教員
(4) 学生生徒
(5) 地方公共団体職員
(6) 市町村長
(7) 国会議員
(8) 自衛官
(9) 宮司(神職)
(10) 70歳以上
意外と難問だと思いますが、あなたはわかりますか?正解は後ほど。
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なお、(3)、(4)、(5)、(10)は、「辞退するための事由」に該当するため、なることも出来ますが、無条件で辞退することも出来ます。
また、(7)の国会議員については、会期中であれば「辞退するための事由」に該当しますが、閉会中は該当しないため、検察審査員に選ばれた場合は引き受けなければなりません。これは地方議会議員についても同様です。